任意後見制度について

任意後見制度は、判断能力が不十分になった後に本人が依頼したいことを信頼できる方に委任する制度です。具体的には、以下のポイントが該当します12:

  1. 制度の目的:
    • ご本人がひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
  2. 契約の手続き:
    • 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結びます。
    • ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
  3. 選任の対象者:
    • この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
  4. 手続きの流れ:
    • 任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、特定の法律行為をご本人に代わって行えるようになります。
    • 申立てに必要な費用や書類については、家庭裁判所のウェブサイトを参照してください。
  5. メリット:
    • ご本人の意思を尊重しつつ、必要なサポートを受けることができます。

詳細な手続きや注意点については、法務省のパンフレット1やウェブサイトをご覧いただくことをおすすめします。2

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